1998-04-28 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第11号
法律の規定をちょっと申し上げますと、法律のこの関係は、健康保険法の四十三条ノ三の四項で規定しておりまして、読んでみますと、「都道府県知事」、ちょっと中は省略しますが、「病院又ハ診療所二付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合二於テ左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ申請二係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得」ということで、いわゆる病床について契約をしないということであります。
法律の規定をちょっと申し上げますと、法律のこの関係は、健康保険法の四十三条ノ三の四項で規定しておりまして、読んでみますと、「都道府県知事」、ちょっと中は省略しますが、「病院又ハ診療所二付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合二於テ左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ申請二係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得」ということで、いわゆる病床について契約をしないということであります。
改正法案第四十四条は、「大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院若ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ」を特定承認保険医療機関として特定療養費の給付を行うと、こういうぐあいにありますが、この場合の「高度ノ医療」というものは当面どのようなものを考えておられるのでしょうか。 時間がございませんので、簡潔にお願いします。
「一 診察 二 薬剤又ハ治療材料ノ支給 三 処置、手術其ノ他ノ治療 四 病院又ハ診療所ヘノ収容 五 看護 六 移送」、この六項目のうちで、どれもこれも今の説明によりますと医療であり、またこれが全部特定療養費という形になったとすれば、これが全部料金の中へ入るわけですか、それとも何かこの一項目から六項目の間で区分けができますか。
現在、御案内のとおり、健康保険法の四十三条の一項におきまして「病院又ハ診療所ヘノ収容」というふうに書いてございます。したがいまして、入院に必要な経費については当然室料を含めて保険給付の対象になっていることは事実でございます。
○片山甚市君 診療に要する費用、すなわち、一は「診察」、二は「薬剤又ハ治療材料ノ支給」、三は「処置、手術ソノ他ノ治療」、四は「病院又ハ診療所ヘノ収容」、五が「看護」、六が「移送」、この六項目の費用からなっておると思いますが、間違いありませんか。
療養の給付とは一体何かと申しますと、ここにたとえば「一 診察、二 薬剤又ハ治療材料ノ支給、三処置、手術其ノ他ノ治療、四 病院又ハ診療所ヘノ収容」と、ずっとこうありますが、要するに、病気になったときに治療をいたします治療そのものを給付をするということになっておりまして、金を給付するようになっていないのです。よろしゅうございますか。それで、家族のほうは家族の療養費を支給することになっております。
これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。
ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス「家族療養費ノ額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。
「都道府県知事ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所又ハ薬局(以下保険医療機関又ハ保険薬局ト称ス)」ということになっております。一体知事というものはどういう法律的な根拠で指定権を持っておるかということです。知事の法律上の根拠、知事は保険者でも何でもない、赤の他人です。金を一文も出していませんよ。一文も出していない知事がどうしてこういう活殺自在の指定権を持っておるか。どこに法律上の根拠があるか。
それは四十三条の二号によって、いわゆる三号の病院になるわけですが、「健康保険組合タル保険者ノ開設スル病院若ハ診療所又ハ薬局」これに当るのです。そうしますとそこに働く医師というものは保険医ではないのです。これは普通の医者でけっこうなんです。そしてこれは審査、監査の対象にもならないのです。いわば日本の医療機関の中では特殊な治外法権的なものになってしまう。
○滝井委員 私はまだ四十三条の一番大事なところをやっておるわけですが、この第二号に「特定ノ保険者ノ管掌スル被保険者ノ為ノ診療又ハ調剤ヲ行フ病院若ハ診療所又ハ薬局」とあるわけです。現在保険者の指定するものの中で薬局があるかどうか。
その次に、四十三条の三についてですが、「保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ其ノ開設者ノ申請アリタリモノニ就キ都道府県知事之ヲ行フ」となっておりまして、医療機関は局長もよく御存じの通りに開設者と管理者とあるわけであります。
私、局長にちょっと申し上げておきたいと思いますのは、こういうふうに二つに分けた理由は、私も初め非常に異様に感じたのでありますけれども、よく読んでみますと、要するに、第五十一条第二項の「病院若ハ診療所」を削って産院だけを残したのは、正常分べんの場合だけに限ったのでおる、ところが新たに「分娩ニ関シ」という条項を入れたのは異常分べんの場合だ、こういうふうに私は了承してこの改正を考えておるわけなんですが、そうじゃないのでしょうか
それから、これは二十一ページに書いてありますが、「第五十一条第二項中「又ハ病院若ハ診療所」を削り、」となっておりまして、産院だけが残って参ります。そうしてまた「同項に後段として次のように加える。」「分娩ニ関シ病院又ハ診療所ニ収容シタル」となっておりまして、ここで二分した理由が私にはよく了解できないのですが、ここで二分した理由を御説明願いたいのであります。
二号、「特定ノ保険者ノ管掌スル被保険者ノ為ノ診療又ハ調剤ヲ行フ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ当該保険者ノ指定シタルモノ」。たとえばこういうことかと思います。Aという人が経営をしておる炭鉱の病院、そこに今度は当該、というのはBということになるのですが、Bという別の人がそれを指定した。Bいう人がAというその炭鉱の病院に、一つおれの炭鉱は診療を委託しようということでやる、こういう意味なんですか。
ハ、診療所数四百三十二、病床数五百六十三、歯科診療所数二百五十九。(2)基準病床と現在病床との比較、人口七十六万二千三百八十六、必要病床数千二百九十七、人口万当り一六・八八、現在病床数六百七十五、人口万当り八・八六、不足病床六百六十五、増床数六百三十、整備病床、千三百五、人口一万当り一七・一。(3)無医村数十二。